2022/04/01
経理アウトソーシングとは
コラム
経理人材育成にあたり対象となる助成金である、『人材開発支援助成金(一般訓練コース)』の対象となる事業主、支給限度額などの概要をご説明しています。
働き方改革もあり、経理においても限られた時間で効率よく業務を行うことが求められています。そのためには人材育成によりスキルアップすることも必要です。
一方で特に中小企業では資金が限られており、研修費を十分に確保できないケースも多いと考えられます。
そこで厚生労働省は「人材開発支援助成金」と呼ばれる、 職務に関連した専門的な知識及び技能を修得させるための職業訓練等を対象とした助成金を用意しております。
経理人材の場合、「人材開発支援助成金(一般訓練コース)」が対象となります。
「人材開発支援助成金(一般訓練コース)」とは、特定訓練コース以外の訓練を事業主もしくは事業主団体等が実施する場合に対象となる助成金です。
基本要件は下記の通りです。
●Off-JTにより実施される訓練であること (事業主または事業主団体等自ら企画・実施する訓練、または教育訓練機関が実施 する訓練)
●実訓練時間が20時間以上であること
●セルフ・キャリアドック(定期的なキャリアコンサルティング)の対象時期 を明記して規定すること(ジョブ・カードを活用することを推奨※1)(事業主に限る)
※1 活用することは要件ではありません。
参考: https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000500312.pdf
次のすべての要件を満たす必要があります(一部抜粋)。
1 雇用保険適用事業所の事業主であること
2 労働組合等の意見を聴いて事業内職業能力開発計画およびこれに基づく年間職業能力開発 計画を作成し、その計画の内容を労働者に周知していること
3 職業能力開発推進者を選任していること
4 年間職業能力開発計画(訓練様式第3号)または導入・適用計画届(訓練休暇様式第1 号)の提出日の前日から起算して6か月前の日から支給申請書の提出日までの間に、当該 計画を実施した事業所において、雇用する被保険者を解雇等事業主都合により離職させた 事業主以外の事業主であること。
5 特定受給資格離職者の被保険者全体に対する割合が6%を超えていない、 または3人以下の事業主であること。
6 従業員に職業訓練等を受けさせる期間中も、所定労働時間労働した場合に支払う通常の賃 金の額を支払っていること(育児休業中の訓練、海外の大学院、大学、教育訓練施設等で 実施する訓練を除く)
7 支給対象経費を事業主が全額負担していること。
参考: https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000500312.pdf
気になる助成金を活用した支給限度額は下記の通りです。
・賃金助成…1時間当たり380円。生産性要件を満たす場合は480円(※1)。
・経費助成…経費総額の30%。生産性要件を満たす場合は45%(※1)。
※1 生産性要件…訓練開始日が属する会計年度の前年度の生産性とその3年度後
の会計年度の生産性を比べて6%以上伸びていること。
生産性=付加価値/雇用保険被保険者数
※2 付加価値=営業利益+人件費+減価償却費+動産・不動産賃借料+租税公課
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